ヤミ金問題について

現在、貸金業者はとてつもなく厳しい規制の下、看板を掲げて営業をしています。
どのような点が厳しいかは、別の頁で説明しまあすが、貸金業法が次第に厳しいものとなっていく背景には、ヤミ金の存在と多重債務者問題、強引な取り立ての問題があるからです。
とりわけ多重債務者問題を何とか減らそうと、総量規制が導入されましたが、これが逆にヤミ金を増殖させた大きな一因となっているのです。
2010年(平成22年)に完全施行された貸金業法では、上限利率の大幅な引き下げ、総量規制の導入が柱となり、貸金業者の経営に大きな打撃を与えました。
さらに平成18年の事実上の「みなし弁済」を無効とする最高裁判決により、過払い金返還請求が一気に加速し、それまでは法を遵守し、まじめに営業をしていた貸金業者の一部が、ヤミ金化していったのです。
これらの多くは「ネオヤミ金」と呼ばれ、背後に暴力団などが介在する従来のヤミ金とは、違った性質のヤミ金業者が跋扈するようになっていきました。
従来のヤミ金と違い、暴力的な取り立てや人生がメチャクチャになるような金利ではありませんが、ヤミ金に変わりはありません。
また、ネオヤミ金に手を出すにつれ、次第に本物のヤミ金に手を出してしまうケースもよく聞く話です。
ネオヤミ金を含め、ヤミ金が後を絶たない最大の原因は、利用者の無知にあります。
その次の大きな要因として、総量規制により借りられなくなった人々が増幅し、やむなく手を出してしまうというケースが激増している事が問題視されています。
元々、総量規制は草案の頃から問題点が指摘されており、ヤミ金業者の増殖とそれを利用する者が一気に増えるだろうとの予測は、貸金業の事を良く知る者達の間では容易に想像できた事であり、それを知りながら見切りで施行された総量規制を含めた新貸金業法は、問題点が多すぎるのです。
我々がいくら叫んでも法律は変わりませんので、ここらで本題に移ろうかと思います。
 
ヤミ金・ネオヤミ金の見かけ方
ヤミ金かどうかを調べる方法は、至って簡単です。
まずはその会社のホームページを見て(ホームページすらない会社は、やめた方が無難です)、登録番号を調べます。
 
例1) 東京都知事(10) 第12345号
例2) 関東財務局長(8) 第12345号
 
次に金融庁のホームページより、「登録貸金業者情報検索入力ページ」に進んで下さい。
下の図は、平成24年12月6日現在のアコムの登録番号を入力して検索したものです。
■関東財務局長(10) 第00022号

登録貸金業者検索
上図は、株式会社アコムを、登録番号から検索した画面です。
入力欄の左側が()内の数字、右側に5桁の番号を入力します。
 
検索結果は下図のようになります。

 
アコム以外にも同じ番号が他に3社出てきますが、それぞれ東海財務局・広島県知事・北海道財務局登録なので、アコムとは無関係の別会社です。
登録を受ける管轄が違えば、同じ登録番号も有りうるという事です。
このように検索結果が表示されれば、きちんと登録を受けた正規の貸し金業者ですが、もし何も出てこなかった場合は、ごく最近登録を受けたばかりの貸し金業者か、無登録業者、すなわちヤミ金という事になります。
無登録業者はいかなる理由を問わずヤミ金ですので、検索結果が表示されない場合は、手を出さないようにしましょう。

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