住宅ローンで思わぬ誤算

意外と多い信用情報の登録に関するトラブル
 
借りる時はあまり気にせず、後に弊害となってしまう事が多い、個人信用情報の登録。
最も多いのが住宅ローンを組む際です。
現在借りているものを銀行から指摘されるのなら納得もいくのですが、場合によっては数年前に既に完済している案件を持ち出され、当時借りていた消費者金融等から、解約証明書の提出を求められる事があるのです。
特に地方の信用金庫などが多いのですが、当の本人からすれば訳がわからない話です。
では、住宅ローンの審査をした銀行は、なぜ今さら解約証明書を出すように求めてきたのでしょうか?
その答えは、当時借りていた消費者金融等との契約形態にあります。
 
契約には種類があり、完済した時点で終了するものと、完済しても契約自体は残ってしまうものがある。
前者を「個別の契約」と言い、後者を「包括契約」と言います。
個別の契約は1つの独立した契約ですので、完済した時点で契約は終了となります。
(再契約の際は新たな契約を交わす必要がある)
これに対して、完済しても借りている途中でも、特に新たな契約を交わす事なく借り入れができるものが包括契約です。
カードローンをイメージして頂くとわかりやすいと思いますが、カードでお金を借りる際、特に借用書を書いたりしません。
これは、その契約が包括契約だからです。
個別の契約の場合、借りている途中の追加借り入れや、完済後の再契約の際には、契約書を新たに交わさなければなりません。
どちらが便利かと言えば答えは簡単で、包括契約の方が圧倒的に便利です。
カードを発行してATMで借り入れができる契約は全て包括契約です。
では話を戻しますが、住宅ローンを組む際になぜ以前に借りていた消費者金融の解約証明書を銀行は求めてきたのでしょうか?
 
包括契約は現在借りていなくても、将来借りる可能性がある
貸金業者や銀行などは、現在、あるいは過去の貴方の借り入れ状況を知る事ができます。
過去のものは5年までですが、その契約がどういう種類のものかは、ローン会社や銀行などが見ればすぐにわかります。
その契約が包括契約だった場合、例え現在は借りていなくても、またいつか借りる可能性があると判断されてしまうのです。
これが銀行などが住宅ローンの審査で、過去に取引があった消費者金融の解約証明を求める理由です。
 
信用情報機関の種類については、こちらをご覧下さい。

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