貸金業者の附票請求

住民票は本人以外でも正当な理由があれば、請求・取得できる事は知っていましたが、戸籍の附票はどうなのでしょうか?
まずは住民票ですが、一見自分の住民票が他人に取られる事があるわけがないように思えますが、正当な理由があればどこの役所も発行しています。
正当な理由として、どの役所のホームページにも、貸金業者の債権保全目的を例として挙げています。
住民票の第三者請求は、貸金業者からの請求が大半を占めるのです。
住所変更したにも関わらず、消費者金融にその届出をせず、支払いが滞納した場合、しばらくは連絡が来ない(できない)ので安心しきっていたら、何年後かに突然督促状が届いてビックリしたという人は大勢いると思います。
特に婚姻で住所が変わったという人に多いのではないでしょうか。
結婚すれば住民登録もしますので、貸金業者の住民票第三者請求で一発で住所がバレてしまうというわけです。
他にも信用情報で他社情報から新しい住所が判明するというケースもあります。
 
戸籍の附票は第三者請求できるか?
戸籍=本籍地+筆頭者
戸籍の附票とは、簡単に言うと住所履歴の記録で、記載内容には次のようなものがあります。
●本籍地
●筆頭者
●氏名
●生年月日
●住所
 
住民票は住所の移動や世帯構成を記載したものとなります。
メリット・デメリットはそれぞれあり、例えば住所が何回も移動になっている場合、住民票だと移動回数分取らなければなりませんが、戸籍の附票なら1回ですみます。
本籍地の移動があった場合、住民票は移動回数分取得すれば済む事ですが、附票となるとかなりやっかいなものになります。
特に女性の場合、結婚して本籍地を移動するケースがよくありますので、注意が必要です。
 
では本題に入りましょう。
住民票は本人でなくても、正当な理由があれば第三者請求ができます。
貸金業者の債権保全目的は正当な理由になります。
ですが、戸籍の附票となるとどうなのでしょうか?
 
戸籍の附票を債権保全目的で請求する事はできるが、そもそも本籍地の取得自体が正当な手続きをしないと違法となる。
法律では、戸籍の附票の第三者請求は、正当な理由があれば認められています。
ですが、本籍地の取得は原則禁止されており、実質的に戸籍の附票の第三者請求は困難なものとなります。
ですが、本籍地の取得は正当な理由があればできます。
正当な理由での取得には、例えば弁護士や司法書士に依頼し、職権によって取得してもらう方法があります。
もう一つ方法は、日本の法律は法人・個人を問わず裁判を受ける権利がありますので、裁判手続き上、一定の努力はしたが(住民票で見つからない等)見つからないなどを理由に取得できるものと考えられます。
前者(弁護士や司法書士に依頼する方法)は確実ですが、後者は法的裏付けをとったわけではありませんので、参考程度に留めて下さい。
いずれにしても本籍地の取得が正当な理由で入手できた場合、戸籍の附票申請は可能です。
消費者金融専業者向けの内容となってしまいましたが、興味があったので調べてみました。

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